こんにちは。
クイノスでは全国のお客様より、一般労働者派遣・有料職業紹介事業の許可申請についてご相談をお受けする中で、新規許可申請、または許可更新申請の書類作成・準備において「手間がかかり大変」と感じているお客様も多いと認識しております。
今回は、許可申請の準備を進める中で「監査証明が必要」となるケースについて解説いたします。
監査証明が必要なケース
許可申請に必要な財産的基礎要件の確認書類である「直前期の年度決算報告書」をチェックされた際に【資産要件を満たしていない】場合です。
この場合、「公認会計士による監査証明」が必要になります。
許可を取得したい年度の直前期の年度決算報告書で【資産要件を満たしている】場合は、監査証明は不要です。
直前期の年度決算報告書にて資産要件を満たしていないが、どうしても期中に許可を取得または更新したい場合は、【資産要件を満たす日】にて月次決算報告書を作成し、公認会計士に監査証明を発行してもらえるように依頼しましょう。
許可申請における3つの資産要件
1.基準資産要件
◯一般労働者派遣事業
1事業所当たり基準資産額2,000万円以上
◯有料職業紹介事業
1事業所当たり基準資産額500万円以上(更新時350万円)
※基準資産額:資産の合計に繰延資産およびのれんを除いた額から、負債の総額を控除した額
2.負債比率要件
◯一般労働者派遣事業
基準資産額が負債総額の1/7以上
◯有料職業紹介事業
なし
3.現金預金要件
◯一般労働者派遣事業
1事業所当たり自己名義の現金および預金額1,500万円以上
◯有料職業紹介事業
自己名義の現金および預金残高が、150万円+(職業紹介をする事業所数-1)×60万円
(更新時は要件なし)
監査証明の依頼先
「資産要件の確認」自体は自社担当者、もしくは顧問先の社会保険労務士や税理士の先生でも要件さえ把握していれば確認できますが、万が一、資産要件を満たしていない場合の「監査証明の発行」に係る監査業務は、原則的に会社と関係のない第三者の公認会計士しか行うことができません。
公認会計士等であれば誰でも対応できるわけではないため注意してください。
【参考記事】労働者派遣・有料職業紹介事業の許可申請時に必要な監査証明にかかる費用・手続の流れ
クイノスでは全国のお客様へ「監査証明」を発行しております!お気軽にご相談ください☆
「監査証明」が必要な場合のタスク
一般的な許可申請書類の準備以外に以下のタスクが追加で発生します。
- 資産要件を満たすための対処(増資された場合:法務局へ登記申請手続き等)
- 監査必要書類の準備(顧問税理士へ月次決算書作成依頼等)、公認会計士へ提出
- 監査実施中の対応(指摘事項に関する回答等)
- 監査証明入手、許可申請書類に添付して労働局へ提出
上記のようなタスクが発生することを想定して、余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。
まとめ
直前期の年度決算報告書で資産要件を満たしていない場合、対処する内容次第では、タスク1〜2の段階で1ヶ月程度かかることもあり、申請期日に間に合わなくなってしまう可能性があります。
事業開始も遅くなるため、将来得られるはずの会社の利益に影響が出てしまいます。
そのため、早い段階で「直前期の年度決算報告書」にて資産要件をご確認されることをおすすめします!
「自社にて許可申請の準備を行うが、資産要件だけ確認してほしい」や
「監査証明を発行してもらうにはどうすればいいか」等ご相談は無料でお受けしております。
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