労働者派遣・有料職業紹介事業の許可期限切れ間近!早急に監査証明を発行したケース

こんにちは。
 
労働者派遣事業または有料職業紹介事業の許可更新申請の際に、
想定外に労働局から「監査証明の提出」を求められ、お困りのお客様も多いのではないでしょうか。

クイノスでは、スピード対応にて「監査証明サービス」をご提供し、解決することが可能です!

今回は、急遽監査証明が必要になりお困りだったお客様の成功事例をお伝えいたします。
皆様のご参考になれば幸いです。

先日、自社で労働者派遣事業許可の更新手続きを進めていたお客様から「監査証明」についてご相談頂きました。

お客様は以下の状況でした。

  • 直前期の決算書を添付して労働局へ申請
  • 資産要件を満たしておらず申請不備
  • 期中の資産要件を満たす日付で月次決算処理を実施
  • 新たな月次決算書を添付して労働局へ再申請
  • 労働局から、月次決算書の場合は「監査証明」を添付するように指摘あり

監査証明が必要なことが判明したため、クイノスにご相談頂きましたが、
この時、労働者派遣事業許可の有効期限切れ3日前でした。

クイノスでは【早急に監査証明が必要】なお客様の事業継続のために、
お客様のご状況に合わせて、スピード対応を行っております。

お客様のスムーズな資料提供もあり、すぐに監査に必要な資料が揃ったことで
夜間対応で監査業務を行い、即日監査証明の発行を可能にした結果、
労働者派遣事業の許可更新申請が無事に完了できました。
お客様にご安心頂けて、クイノスとしても嬉しい限りです。


「監査証明が必要になるのか確認してほしい」
「早急に監査証明を発行してほしい」等ご相談は無料でお受けしております。

クイノスの「リモート監査サービス」は、全国のお客様へご提供可能です。
お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください!(相談料無料)

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【参考記事】労働者派遣事業の許可申請時に必要な条件とは?ポイントを分かりやすく解説


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監査では金融機関の要請に基づく任意監査、非上場の会社法監査、投資事業有限責任組合・特定目的会社の会計監査、社会福祉法人・医療法人・学校法人の会計監査、労働組合の会計監査などに特化しているため上場会社を監査している監査法人等と比較し、会社規模やリスクに見合った効率的かつ効果的な監査を柔軟に行うことを基本方針にしています。
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この記事を書いた人

新井 康悦

新井 康悦

クイノス総合会計事務所代表 公認会計士・税理士
有限責任監査法人トーマツ→上場企業 財務経理部長・IR部門責任者→クイノス総合会計事務所